前回の「小規模認可保育園とは?」に続き、企業主導型保育所について今回はご紹介していきます。
▼前回の記事
企業主導型保育所とは?
企業主導型保育所とは、企業が自社従業員のために会社や周辺の商業施設などに設置した保育所です。
待機児童問題を解決すべく、内閣府主導で2016年からスタートした制度を活用して企業が設置しており、福岡市では約150施設あります。
特徴
内閣府によると、企業主導型保育事業には以下のような特色があります。
・企業が、自社の従業員の働き方に応じて、多様で柔軟な保育サービスを提供することができます。夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応なども可能です。
内閣府(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ryouritsu/tachiage/1_01.html)
・複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
・地域の子どもを受け入れることにより、施設運営の安定化を図ったり、地域貢献を行うことができます。
・認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について認可施設と同程度の助成を受けることができます。
上記からもわかるように、基本的には、企業が自社従業員の福利厚生の目的で設置しています。
そのため、子どもを預かる定員(枠)には「従業員枠(企業枠)」と「地域枠」という2つのタイプがあり、地域住民が近隣施設だから預けたいなと思って問い合わせをしても、全体の定員はいっぱいになっていなくても「地域枠」が充足しているため受け入れることができません、といわれる場合もあります。
確認しておくとよいポイント
◆ 申し込みや預かり時・利用料のルールについて
企業主導型保育所は「認可外」であるため、保育所ごとで預かり時のルールや保育料を設定されています。例えば、週2~3回パートでお仕事をしているときに預かってほしいという際、一時保育と認定されるか月極保育と認定されるかは施設ごとにルールが違い、「月極だと思っていたのに一時保育の金額の請求がきて想定よりも高くなった」というトラブルが起きることもあります。
園見学時や入園申し込み時には、ご自身の預かり頻度やニーズに合っているかどうかを施設長さまとすり合わせたうえで、園からもらう「重要事項説明書」をしっかり読んで確認しましょう。
◆ 入園時に必要な書類について
入園に必要な書類についても、保育所単位でバラバラです。例えば、就労証明書については福岡市のフォーマットを転用されているところもあれば園独自のフォーマットを活用されているところもあります。就労証明書など、取得に時間がかかる書類もあるので園見学の際に確認しておくことをお勧めします。
先輩保護者さまの声

企業主導型保育所に、子どもを0歳から1歳児クラスまで預けました。(2歳児以降は、預かり保育を実施している近くの幼稚園に入園しました。)
認可保育所に入園を申し込んで、一次で落ちてしまったことがきっかけではありましたが、
自宅の近くにあることや、保育の内容をよくSNSなどで配信されているのを拝見して入園を決めました。自分が希望するタイミングで職場復帰ができ、よかったです。
見学のときから丁寧に対応して下さったのが印象的でした。
入園後も、毎日の保育でサポートしてくださったことはもちろん、夏祭りや運動会、クリスマス会など行事も充実していました。
また余談ですが、1人目の産休中に2人目を妊娠した友達から、「年子育児が大変なので、上の子を日中預かってもらいたいけれど、上の子を保育園に預けると一回復帰しなければならないのでどうしたらいいか」という相談を受けた際も、一時預かりかもしれないけれど、企業主導型保育所だったら対応してくれるところもあるかもしれないと、お勧めしました。
企業主導型保育所という仕組みを知らない方もまだまだたくさんいると思いますので、保活の際は認可外も含めて全部検討してみることをお勧めします。
まとめ

従業員の働き方に合わせて設置されている企業主導型保育所を活用すれば、希望する働き方をかなえられる可能性も高まります。また、急な転勤や引っ越しなどで自治体ルールに沿った保活が難しい、という場合も認可外保育所であることから、希望のスケジュールについて対応してくれる園を見つけやすくなります。
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