育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から産後パパ育休がスタートします。その概要をまとめてみました◎
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
誰もが育児休業を取得しやすい環境を目指して、2021年に育児・介護休業法が改正されました。そのなかで、新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。
産後パパ育休が取得できるのは、女性の産後休業時期にあたることから、「男性版産休」とも呼ばれています。
| 施行日 | 2022年10月1日 |
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 |
| 取得可能日数 | 4週間まで |
| 申し出期間 | 原則2週間前まで※ |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で可能 |
| 備考 | 2回に分割して取得可能 通常の育児休業と併せて取得可能 |
※法令上、労働者は施行日(2022年10月1日)以前に取得を申し出ることができません。ただし、事業者が法を上回る措置として施行日以前の申し出を受け、施行日以降に産後パパ育休を取得させることは問題ありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf#page=9
産後パパ育休の特徴
産後パパ育休(出生時育児休業)の特徴は以下の2点です。
分割取得が可能
産後パパ育休では、取得可能日数(最長4週間)を2回に分けて取得することができます。
※今回の法改正で、通常の育児休業もこれまでできなかった分割取得が2022年10月1日より可能になります。
「4週間連続して職場を離れることが難しい」
「職場復帰をしたほうがよいタイミングが事前にわかっている」
といった場合に、分割取得によってお仕事とのバランスがとりやすくなります。
通常の育児休業と併せて取得可能
ここでいう通常の育児休業とは、子の出生後8週間より後~子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間)、申出により育児休業の取得が可能な制度です。

※緑色矢印は、今回の法改正で新たにできるようになることです。
上図の例について少し解説します。パパのお休みのタイミングは全部で4回です。
| ①産後パパ育休を活用して出生後母親が身体を休めるべき産褥期にあたる、子どもの出生後すぐのタイミングで一回お休みを取得します。 ②一度職場復帰をはさみ、連続した睡眠時間が取れていないママさんのサポートのためにも再度出生後8週目までお休みを取得します。 ③ママさんが希望していた職場復帰をされるタイミングで育児休業を取得します。また、この間に予防接種や検診、保活にも参加できます。 ④ママさんと一緒に育児休業を取得し、園見学や入所申し込み手続きを一緒に行います。入園準備や職場復帰後のお迎えなどのシミュレーションを行います。 |
詳しい内容は、厚生労働省の「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」というパンフレットにも掲載してありますので是非お時間があるときに読んでみてください☻
まとめ

制度が柔軟になったことで、家族全員で仕事と育児の両立を図りやすくなりそうですね!
また、育児休業を取得することでパパさんも保活に参加しやすくなり、子どもが登園した後のイメージも付きやすくなるのではないでしょうか?
施工日(2022年10月1日)からすぐの取得を検討されている方は、事前に職場に相談しておくことをおススメします!
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