福岡市において、保育所を利用できる人の基準と、利用できる時間についてまとめてみました!
改めて確認すると、知らなかったことが見えてくるかもしれません…!
保育を利用できる時間
保護者さまの就労時間によって、保育(所)を利用できる時間が異なります。
下記の時間をこえて預ける場合は、各施設への「延長保育」の申し込みが別途必要となります。
| 保育標準時間 | 1日あたり、最長11時間 |
| 保育短時間 | 1日あたり、最長8時間 |
保育短時間の方が気を付けておきたいのは、各施設によって保育短時間の設定時間が異なるという点です。
8:30~16:30で設定している園もあれば、9:00~17:00で設定している園もあります。
事前に、福岡市のホームページにある「福岡市保育施設等利用のご案内」から保育短時間の設定時間を確認し、自分の働き方にあった園を絞り込んでおく必要性があるでしょう。
保育標準時間と保育短時間の基準
では、どんな人が保育標準時間/保育短時間に区分が分かれるのでしょうか?
「福岡市保育施設等利用のご案内」によると、以下の基準で分かれています。
| 保育の必要性の事由 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| ・就労している ・就学している(通信教育は含まない) ・同居の親族(長期入院している親族を含む)を 常時介護又は看護している | 就労時間などが 月120時間以上 | 就労時間などが 月60時間以上 120時間未満 |
| ・妊娠中又は出産後間がない (出産月の前2か月から出産日の後8週間) ・疾病、負傷、障がい等がある ・災害等の復旧にあたっている | 保育標準時間で認定 (保育短時間を 希望することも可能) | ― |
| ・求職活動をしている ・育児休業取得時に、既に保育を利用している 子どもがいて継続利用が必要であること | ― | 保育短時間のみ 認定 (保育標準時間の 認定はできません) |
まとめ

あらためて、ご自身が「保育標準時間」に該当するのか、「保育短時間」の該当なのかを表から確認してみてくださいね!
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